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法人設立後に申請すると有効な届出書類

脱サラなどをして、会社を設立したばかりの頃は、通常はまず第一に売り上げを上げることに関心がいきます。
会社を軌道に乗せるために一生懸命に働き、ちょっと一息ついた頃にさて、経理の方をどうしようかな?というパターンが案外多いものです。

会社の設立から依頼を受けたお客様には、設立前後からスケジュールを前もって説明させてもらっておりますので、割合スムーズに事が運びますが、会社を設立した後でご相談に来られる方は、申請書の提出期限が過ぎてしまっている場合や、もう少し早く来られたら助成金の申請が出来たのに・・・というのは時々あります。
みすみす会社にとって有利な選択を自ら放棄しているようなものです。
ですから、「餅は餅屋」の格言にもありますように、その道の専門家に依頼する方が多少の費用がかかっても、結果的には有利になります。

法人設立後に提出する書類

青色申告の承認申請書 消費税課税事業者選択届出書
消費税課税事業者選択届出書 減価償却資産の償却方法の届出書
源泉所得税の納期の特別の承認に関する申請書

青色申告の承認申請書


新たに会社を設立すると、設立の日以降3ヶ月を経過した日と事業年度の終了の日のいずれか早い日の前日までに、税務署に対して青色申告の承認申請書を提出します。 この申請書を提出して承認された会社は、設立一期目から確定申告書を青色の申告書で提示することになり、設立一年目に赤字が出た場合でも、翌日以降最長7年の間で利益が出た事業年度から控除できるため利益が出た事業年度の税金が安くなります。この制度を欠損金の繰越控除といい、白色申告法人は適用がありません。 また、青色申告法人は備品などを購入した場合、通常購入した年に全額費用として処理できない資産であっても30万円未満であれば、結果的に全額費用として認められます。(年間購入額合計 300万円が限度)その他、機械や備品などを一定額以上購入又はリース契約をするとその年の法人税額から一定額が控除でき、税金が安くなります。

消費税課税事業者選択届出書


設立した会社が資本金1,000万円未満の会社は免税事業者といって設立1期目と2期目は消費税の納税を免除されます。
しかし、設立1期目は機械や車両を購入したりする場合もよくあります。1期目の売上に対する預り消費税よりも機械などの購入や仕入などに対する支払いの消費税の方が多い場合には、免税事業者からあえて、消費税の課税事業者になることで、消費税の還付を受けることができます。
但し、この規定の適用は、2期連続して課税事業者となる必要があり、一期目は還付を受けられても2期目は大きな設備投資がないようでしたら、逆に消費税を納める可能性が強まります。
従って、1期目の還付は2期目の納税を比較して納税の方が多ければこの制度を選択する意味がなくなりますので、2期目のことも予測してこの届出書を提出する必要があります。

提出期限 : 新規法人設立の場合は、設立事業年度の末日まで。

消費税簡易課税制度選択届出書


設立時の資本金が1,000万円以上のときは設立1期目から消費税が課税されますが、その事業年度の売上が5,000万円までの会社は「簡易課税」という方法で消費税を納めることができます。
実際に計算した消費税(原則課税)と比較して、簡易課税の方が安いと見込まれるときは、2期継続して選択することを条件に認められます。
なお、「簡易課税」の選択をやめようとするときは、やめようとする事業年度の初日の前日までに、すなわち「簡易課税」選択期間中に届出書を提出しなければなりません。簡易課税制度は「事業区分」に基づいて納める消費税が計算されます。簡単に説明しますと。

「卸売業」は売上に対する消費税の10%
「小売業」は売上に対する消費税の20%
「製造業・建築業等」は売上に対する消費税の30%
「その他の事業」は売上に対する消費税の40%
「サービス業等」は売上に対する消費税の50%
但し、同一業種であっても、事業の内容により「事業区分」が変わることもあります。また、2種類以上の業務をした場合、請求書や帳簿に明確に仕事内容を記入することにより消費税が安くなることもあります。

提出期限 : 新規法人設立の場合は設立事業年度の末日まで

源泉所得税の納期の特別の承認に関する申請書


会社を設立して従業員に給与を支払うと、会社はその給与から源泉所得税を天引きして、原則としてその支払った翌月の10日までに納付しなければなりません。
但し、常時支払うべき従業員が10名未満の会社については、この届出書を提出することにより1〜6月分を7月10日まで、7〜12月分を翌年の1月20日までにまとめて納付することができます。

提出期限 : 適用を受けようとする月の前月の末日まで

減価償却資産の償却方法の届出書

会社を設立してから機械や車両、備品したなどの減価償却資産を購入したときは、
原則として購入年に全額を経費とすることができず、その資産の法定の耐用年数に応じて計算した金額を毎年経費としていきます。
減価償却の方法は、定額法と定率法があり、特別な場合を除き、会社にとって有利な償却方法を選択することができます。
定額法は毎年、同じ金額を経費とすることができ、定率法は購入した年を最も多くの経費とすることができ、年々経費が少なくなっていきます。

提出期限 : 設立事業年度の確定申告書の提出期限まで