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こんなお悩みがありましたら、是非ご相談下さい。
創業したが帳簿のつけ方がわからない。領収書がたまっており、帳簿の整理ができていないなど
そのた、どんなことでもお気軽にご相談下さい。(相談は無料です)

会社設立代行パック 新規事業設立支援。個人事業の法人化支援

会社設立を考えておられる全ての方に
会社設立までには様々なステップをふみ、複数の提出書類が必要になりますが、”会社設立代行パック”ではお客様の事業を一日も早く軌道に乗せ、経営に専念して頂けるようにバックアップさせていただきます。
会社設立や法人化の際に必要な諸手続き・提出資料作成を代行しています。



《平成20年7月25日》 相続税50年ぶりの改正迫る
後継者が相続する一定割合の株式に係る相続税を80%納税猶予する制度が、今後「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の施行日である20年10月1日に遡って実施されることが予定されています。また、この改正にあわせて、来年度の税制改正では、相続税の課税方式を「遺産取得課税方式」に改めることを検討するなど総合的な見直しが予定されています。



《平成20年6月1日》 メタボ対策費用も医療費控除の対象に
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が、働き盛りの中高年の大きな関心事項となっていますが、それによると、いわゆるメタボであるか否かを検査する特定健康診査のための自己負担費用は、医療費には該当しないが、検査の結果、生活習慣病の発症リスクが高いと診断され、引き続き特定健康診査を行った医師の指示に基づき、特定保険指導 が行われる場合には、特定健康診査と特定保険指導料の自己負担分が、医療費控除の対象として認められます。
よって、これらにかかった費用は確定申告書に領収書を添付して、申告を行い医療費控除を受けることができます。
ただし、指導に基づいて行った運動の施設使用料や、食品の購入費用は、医療費控除 の対象にはなりません。

 

《平成20年5月1日》

所有権移転外リース取引の税務処理

  新リース税制が適用される本年4月1日以後に契約した所有権移転外ファイナンスリース取引については、売 買処理となることから、リース契約を締結した時点においてリース資産を取得したものとし、リース期間定額法により償却していくこととなります。
ただし、法人税法上「リース料を損金経理したものについては、償却費として損金経理をした金額に含まれる」とする規定があることから、会計上で賃貸借処理が認められるもののうち下記@、Aについては、事実上、従来どおり支払ったリース料そのものを費用計上することが可能です。
@一契約当たりのリース料総額が300万円以下の少額リース資産
A上場企業や大会社以外の企業が行ったリース取引等
一方で消費税の取扱いについては、少額リース資産であるか、中小企業が行ったリース取引であるか等に関係なく本年4月1日以後に契約したものから全てが売買されたものとみなされます。
そのため、リース資産の引渡しが行われた時点で、リース料総額に対する消費税を課税仕入れとして計上することが必要となるので注意が必要です。

 

《平成20年4月1日》
平成19年度の税制改正で、減価償却制度の大改正が行われ、平成19年4月1日以降に取得をする減価償却資産については、残存価額、償却可能限度額が撤廃され、法定耐用年数経過時に取得価額の全額償却が可能となっています。

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