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| 会社設立を考えておられる全ての方に 会社設立までには様々なステップをふみ、複数の提出書類が必要になりますが、”会社設立代行パック”ではお客様の事業を一日も早く軌道に乗せ、経営に専念して頂けるようにバックアップさせていただきます。 |
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《平成20年7月25日》 相続税50年ぶりの改正迫る 《平成20年5月1日》 所有権移転外リース取引の税務処理 新リース税制が適用される本年4月1日以後に契約した所有権移転外ファイナンスリース取引については、売 買処理となることから、リース契約を締結した時点においてリース資産を取得したものとし、リース期間定額法により償却していくこととなります。ただし、法人税法上「リース料を損金経理したものについては、償却費として損金経理をした金額に含まれる」とする規定があることから、会計上で賃貸借処理が認められるもののうち下記@、Aについては、事実上、従来どおり支払ったリース料そのものを費用計上することが可能です。 @一契約当たりのリース料総額が300万円以下の少額リース資産 A上場企業や大会社以外の企業が行ったリース取引等 一方で消費税の取扱いについては、少額リース資産であるか、中小企業が行ったリース取引であるか等に関係なく本年4月1日以後に契約したものから全てが売買されたものとみなされます。 そのため、リース資産の引渡しが行われた時点で、リース料総額に対する消費税を課税仕入れとして計上することが必要となるので注意が必要です。 《平成20年4月1日》 平成19年度の税制改正で、減価償却制度の大改正が行われ、平成19年4月1日以降に取得をする減価償却資産については、残存価額、償却可能限度額が撤廃され、法定耐用年数経過時に取得価額の全額償却が可能となっています。 |
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